《学園創立100周年記念事業 寄附金》のお願い
昭和4年(1929年)、ここ江古田の地で呱々の声をあげた本学園は、多くの起伏を乗り越えて躍進を続け、本年創立97周年を迎えました。これも偏に、多くの皆様の賜物と厚く御礼申し上げます。そして、いよいよ来るべき創立100周年を展望し、我が国有数の音楽大学として、その名声をゆるぎないものとするべく、教職員一同、建学の精神「〈和〉のこころ」に違わず、心を一つに教学運営の一層の向上に努力を傾注する決意であります。
本学園は、平成24年に文部科学大臣より寄附に対する税額控除対象法人としての認可を受け、これを機に同年「武蔵野音楽学園教育運営推進協力寄附金」第1期を募集して以来、令和4年度から募集いたしました第4期まで延べ4千名を超える多くの皆様の温かいご芳情をいただいてまいりました。お蔭様で目標を概ね達成することができ、これまで賜わりました皆様からの多大なご支援に対し、厚く御礼申し上げます。
さて、本学園は創立100周年を大きな契機としてとらえ、令和6年4月、大学キャンパスから徒歩2分の至近の地に、全館個室で楽器の練習室も備えた新女子学生寮“Flügel”をオープンいたしました。また、令和9年4月に、埼玉県入間市所在の附属高等学校を江古田キャンパスから徒歩3分の旧女子寮跡地へ移設するべく(東京都認可申請手続き中/学校設置計画承認済)、本年4月に新校舎を落成させるなど、学修環境の更なる整備を推し進めております。さらに、同4月、内外の方々に本学の歴史と建学の精神を様々な観点からご理解いただける場となればと願い、「武蔵野音楽大学歴史展示室」を開設いたしました。もちろん演奏活動につきましても、オーケストラやウィンドアンサンブル、合唱、オペラ等の各種のコンサートや公開講座を年間約120回開催するなど、大きな教育成果を挙げております。
今後も、各種奨学金の拡充、演奏・研究活動の一層の活性化、楽器を含む教育研究施設・設備の充実等に鋭意努力を傾注してまいる所存であり、創立100周年を迎えるにあたり、皆様のご理解、ご支援を仰ぎ、「教育環境整備基金」「福井直秋記念奨学基金」ならびに「演奏活動特別基金」の更なる拡充を図るべく、《学園創立100周年記念事業 寄附金》を募集いたしたく存じます。
皆様におかれましてはご出費ご多端な折、誠に恐縮に存じますが、本学園の教学運営に対する熱意をご賢察いただき、未来を担う学生・生徒のために、温かいご支援、ご協力を心からお願い申し上げます。
令和8年4月
学校法人 武蔵野音楽学園
理事長 福井 直昭
募集要項
- 寄附金の名称
学校法人武蔵野音楽学園 創立100周年記念事業 寄附金
- 募集期間
令和8年4月1日 ~ 令和12年3月31日 (4年間)
- 寄附金額
1口 1万円
なるべく3口以上のご協力をお願いいたしますが、任意の金額でもありがたくお受けいたします。
- 寄附金の使途
教育環境の充実を目的として、下記の使途に使わせていただきます。
【教育環境整備基金】 【福井直秋記念奨学基金】 【演奏活動特別基金】
基金ごとにご寄附いただく金額をご指定ください。ご指定のない場合は、本学園が各基金へ按分のうえ、活用させていただきます。
- お申し込み方法
①クレジットカードでのお申し込み
【お申し込みフォーム】
本学園ウェブサイトからお申し込みいただけます。金融機関に出向くことなく、インターネット上でいつでも、どこからでも手続きが完結する便利な方法です。
手数料はかかりません。
・VISAまたはMasterCardのカードロゴが付いているカードをご利用いただけます。
・お申し込みに当たっては、寄附申込者名がカード名義者名であることが必要です。
②郵便振替
同封の払込取扱票に所要事項をご記入のうえ、郵便局・ゆうちょ銀行よりお振り込みください。振込手数料は本学園が負担いたします。
③銀行振込
下記の銀行口座にお振り込みください。振込手数料はご本人負担となります。
お振り込み後、誠におそれいりますが、下記経理部経理課までご連絡いただきたくお願いいたします。
【お振り込み先】
三菱UFJ銀行 江古田支店 (店番190) (普)4551494
学校法人武蔵野音楽学園 寄附金口
【 連絡先 】
TEL:03-3992-1254
E-mail:keiri-info@musashino-music.ac.jp
④経理部経理課窓口でのお申し込み
同封の振込取扱票を添えて、経理課窓口へお申し越しください。
【取扱時間】
平日:8時20分~16時30分
- お問い合わせ窓口
経理部経理課
TEL:03-3992-1254
E-mail:keiri-info@musashino-music.ac.jp
寄附金に対する税金の還付制度について
ご寄附をいただいた方には、本学園より領収書とともに、①寄附金が所得控除の対象となる旨の証明書(「寄附金控除証明書」)と、②同様に、税額控除の対象となる旨の証明書(「税額控除証明書」)をお送りしますので、確定申告の際には、いずれかをご選択のうえ税金の還付をお受けください。
①「所得控除」
「寄附金額(※)から2,000円を控除した額」に、所得に応じた適用税率(5~40%)を乗じた額が還付されます。
②「税額控除」
「寄附金額(※)から2,000円を控除した額」の40%が還付されます。(但し、所得税額の25%が控除の上限となります。)
(※)寄附金額が年間総所得の40%に相当する額を超える場合は、40%に相当する額が控除対象の上限となります。
なお、上記および下表は、国税(所得税)についてのご説明です。お住まいの自治体によっては、別途、地方税(個人住民税)についても確定申告により還付を受けられる場合があります。詳細については、税務署または税理士等にお問い合わせください。
【還付される所得税の金額の目安】
※還付される所得税金額についての試算
上段: 「所得控除」 の場合
下段: 「税額控除」 の場合
課税所得:給与所得(給与収入-給与所得控除)から、所得控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計)を差し引いた額